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防衛医科大学校の編制等に関する省令
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昭和四十八年総理府令第六十五号
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附 則
平成一二年八月一四日 平成一三年内閣府令第六号
分類
府令・省令
カテゴリ
防衛
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施行日
: 令和四年四月一日 ( 2022年 4月1日 )
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最終更新
: 令和四年防衛省令第四号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 03月22日 00時58分
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防衛
防衛医科大学校の編制等に関する省令
附 則 - 平成一二年八月一四日 平成一三年内閣府令第六号
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施行期日
1項
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
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この本部令の効力
2項
この本部令は、その施行の日に、中央省庁等改革のための内閣府組織関係命令の整備に関する命令(平成十三年内閣府令第六号)となるものとする。